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期日前投票と不在者投票の違いなど、投票の雑学。転居先で投票できない?

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今回は民主主義の根幹ともいえる参政権、その中の選挙に関するお話です。みなさん「期日前投票」と「不在者投票」の違い、分かりますか

どちらも投票日よりも前に行うといったイメージではないでしょうか。実は期日前投票の歴史は浅く、それまで不在者投票の中に含まれていた内容が、期日前投票と(現)不在者投票の2つに改められました。

今回は「期日前投票と不在者投票の違い」をはじめ、「海外に住む日本人の選挙権」。さらに「引っ越し先では投票ができないことがある」といった話まで、投票に関することをまとめました。

これを読めば選挙に詳しくなること間違いなし!です。

期日前投票と不在者投票

はじめに期日前投票と不在者投票それぞれについて紹介したのち、それぞれの違いをまとめて紹介します。

期日前投票とは

期日前投票とは、2003(平成15)年に、それまでの不在者投票の制度が改められ、新たに作られました。

選挙の投票日当日(期日)に用事があり、投票所へ行くことができない人の制度です。投票日(期日)より前に投票することができます。

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「当日投票所に行けない理由」は、仕事や旅行、冠婚葬祭など特に決まりはありません
私の祖母から聞いた話では昔、(期日前投票ができる前の)旧・不在者投票制度の頃は、「当日、投票できない理由」を事細かに聞かれて大変だったようです。現在はそのようなことはありません。

投票期間

期日前投票が開いている期間は投票所により異なります。一般的には公示日(または告示日)の翌日から(一般の)投票日(期日)の前日までです。しかし、会場によっては、投票日の4日前から3日間しか開かれない所もあります。

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期日前投票所が開いている時間も投票所により異なります。入場券などで確認しましょう。

必要な物

本人確認ができるものがあれば入場券を持たなくても投票できます。また、期日前投票の際には投票日当日に「投票所へ行くことができない理由」を記す「宣誓書」を提出する必要があります

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「宣誓書」とはいいましても、それほど大それたものではありません。簡単なアンケートのようなものです。
また期日前投票のみならず、投票日当日でも投票所入場券(なくしてしまった人など)なくても投票できます

不在者投票とは

不在者投票とは、選挙当日に投票所に行くことができない人の中で、期日前投票所にも行く事ができない人の為の制度です。

例えば老人ホームに入居している方や、病院に入院中の人。また、身体に障害があり外出が困難。それ故に投票所に行くことができない方などが対象です。

投票方法

老人ホームに入居、または病院に入院中の方。

老人ホームに入居、または病院に入院中の人は、その施設の長が不在者投票の管理者となります。そして、その管理のもとで投票を行います。

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前もって入居している施設や入院中の病院に、不在者投票ができるかどうか確認が必要です。

身体に障害がある方

身体に障害があり、外出することができない方などは、郵送で不在者投票が行えます

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こちらの場合も前もって市町村の選挙管理委員会への申請が必要です。

不在者投票と期日前投票の違い

期日前投票と不在者投票の違いを整理しましょう。

期日前投票は、仕事や旅行、冠婚葬祭などの用事があり、投票日に投票所へ行けない人のための制度です。

これに対して不在者投票は投票日に(投票所に行く事以前に)外出ができない人のための制度です。

また、期日前投票は投票所入場券を持っていなくても投票ができます。

これに対して不在者投票は、前もって病院などの施設への確認や、選挙管理委員会への申請が必要です。

外国に住んでいる人も投票ができる「在外選挙」

なんと国政選挙(衆議院・参議院議員選挙)では、日本国籍があれば外国に引っ越した人でも投票ができます。この制度を「在外選挙」といいます。

在外選挙には2つの方法があります。1つは郵送で投票を行う「郵便投票」。もう1つは在外公館(日本大使館、総領事館、領事事務所など)で投票する「在外公館投票」です。

どちらも投票を行うためには事前に「在外選挙人名簿(選挙権がある有権者を記した名簿)への登録申請」を行い、「在外選挙人証の交付」が必要です。

申請は出国前(出国時申請)と、出国後(在外公館申請)のどちらかで行うことができます。出国時申請は転居届を出した市町村の選挙管理委員会へ行います。

投票期間

在外選挙は、期日前投票よりも投票できる期間が短くなっています。期日前投票が投票日(期日)の前日まで行えるのに対し、在外投票は6日前までです。

引っ越し先で投票できない!

驚きかと思いますが、実は市町村をまたいだ引っ越しをするとしばらくの間、転居先での投票ができません。これは選挙人名簿が3ヶ月ごとに更新されることに関係しています。

選挙人名簿は以下の2つの条件を両方満たす人が登録されます。

  • その市町村に住む18歳以上の日本人
  • 住民票が作られた日(他の市町村からの転入を届け出た日)から3ヶ月以上、住民基本台帳に記載されている人

この選挙人名簿の登録条件のうち、引っ越しした場合に問題となるのは2つ目です。引っ越し先で3ヶ月以上経たない場合、転居先の選挙人名簿に登録されていないため投票ができません

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「残念!」で終わらせてはいけませんよね。

実は3か月未満の方は引っ越す前の自治体で選挙ができるのです。

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私も以前、体験しました。転居前の自治体から郵送で投票用紙と候補者名簿などが届いたのです。
それを持って転居後の期日前投票所へ行き、旧住所の立候補者の中から1人選んだのです。投票用紙は期日前投票所の方に旧住所の選管へ送っていただきました。
旧住所の選挙に投票してどうなるのだ?見せかけの選挙権では!」と思いましたが、滅多にない経験でした。

最後に

いかがでしたか?期日前投票と不在者投票の違い、分かりましたか?不在者投票は期日前投票所にも出向くことができない人のための制度でしたね。また引っ越した後3ヶ月経たないと転居先で投票できないのは「選挙人名簿の更新」に関係がありました。

個人的な考えですが、「選挙人名簿の更新が3ヶ月毎」というのは時代遅れのように感じます。また、投票所で紙の選挙人名簿で本人確認するのも「昭和?」と思ってしまいます。

日本でも自治体によっては電子投票を試みている自治体もありますが、徐々に選挙もIT化されていくことを望みます

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