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自首と出頭の違いとは?出頭するとどうなる?自首をすれば罪が軽くなる?

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テレビでは警察に24時間密着をした番組や、刑事ドラマなどが人気です。そこに出てくる「自首」や「出頭」という言葉。よく考えてみると自首と出頭の違いとは何か?と頭に思い浮かびます。

どちらも犯人が「わたしが犯人です。」と名乗り出ることですが、実際はどうなのでしょう?この2つの言葉に違いはあるのでしょうか?また、自分が犯人だと名乗り出ることで刑が軽くなることがあるといいますが、ご存じでしたか?一体どのくらい刑が軽くなるのでしょう?

今日は自首と出頭の違いや犯人だと名乗り出た後はどうなるのか?など自首と出頭に関する雑学をお届けします。ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

自首とは?

自首とは捜査機関に罪を申告し、自分が犯人だと名乗りでること。そして、罪に対しての処分を求めることです。犯人が「特定されていない時」に犯人だと名乗り出ることを自首といいます。

犯罪であることは分かっているが、犯人が分かっていない時に名乗り出る場合も自首にあたります。自首という言葉は法律でも使われる言葉です。

自首が成立する条件とは?

自首が成立するには以下のような条件があります。

  • 自分から名乗り出て、自分のした犯罪を申告すること
  • 自分の処分を求めること
  • 捜査機関に申告すること
  • 事件の犯人と特定される前に名乗り出ること

自分から名乗り出たものの、内容に嘘があった場合などは自首と認められません。自首をする時は自分が犯人であること、事件の内容を正しく話すことが重要です。

出頭とは?

出頭とは「警察・役所・裁判所に行くこと」を意味しています。犯人が特定されていて、自分が犯人だと名乗り出る場合は自首ではなく「出頭」といいます。

自首と出頭の違い

犯人が特定されていない時に名乗り出る場合は「自首」。犯罪があったことを捜査機関が知る前に、捜査機関に名乗り出るのも「自首」になります。犯人が特定されていて、名乗り出る場合は「出頭」になります。

みき

自首と出頭の違いが分かるとすっきりしますね。

自首をするとどうなる?

自首をすることで刑が軽くなる場合があります。しかし、全ての事件において刑が軽くなるわけではありません。

身柄の拘束

自首をして逮捕されるとなると、警察で最長48時間は身柄を拘束されます。その後、検察官による取り調べを受けます。そして、身柄拘束=勾留を続けるかが24時間以内に判断されるのです。検察官が身柄拘束を必要だと判断すれば10日間。延長が決まればさらに10日間の身柄拘束があります。

起訴か不起訴かを決めるまでに最大で23日間の身柄拘束となる場合があるのです。しかし、逃亡や証拠隠滅をしないだろうと判断されれば、身柄拘束が無く、犯人は家にいながら捜査や起訴が進むこともあります。ただし、全ての事件で適用されるわけではありません。

起訴や裁判

起訴するかどうかを検察官が決めます。ここで起訴されれば刑事裁判となるのです。起訴は略式請求と公判請求がありますが、略式起訴や在宅起訴であれば身柄拘束から解放されます。

公判請求は起訴が決定して、認められない限りは保釈されることなく、裁判が終わるまでの間は勾留が続きます。罪によっては拘束期間がもっと伸びるでしょう。

どれぐらい刑が軽くなるの?

自首をすると刑が軽くなると聞いたことはありますか?どのくらい刑が軽くなるのでしょう?

自首であれば刑が軽くなる

刑法第42条1項で「犯人が捜査機関に分かる前に自首をしたときは、その刑を軽くすることができる」という内容が書かれています。そのため、自首が成立すれば刑が軽くなる可能性があるのです。たとえば「懲役3年以上10年以下」の刑であった場合、最大と最小がそれぞれ半分になります。そのため「懲役1.5年以上5年以下」で刑が決まることがあるのです。

身柄拘束されない場合がある

逃亡する可能性がある時や証拠隠滅をする可能性がある時は、身柄を拘束して取り調べを行います。しかし、自首したとなると、その可能性が低いと判断されることがあるのです。犯行の内容にもよりますが、取り調べを受けることになっても身柄拘束はされずに在宅事件となることもあります。

逮捕前に余裕が持てる

自首をすることで逮捕前に身辺整理ができます。たとえば、飼っているペットを誰かに預けることや、親しくしている人に連絡することもできます。突然、逮捕されるのと身辺整理をする余裕があるのとでは気持ちが違うはずです。

みき

自首することで刑が軽くなるというメリットがあります。しかし、してしまった罪が軽くなるというのは何だか違う気がします…。

自首するにあたって必要なこと

せっかく自首を考えているのに、成立しないのであれば意味がありません。以下のことが自首成立に必要になります。

自首することが捜査機関に分からないようにする

自首する前に犯人が特定されると自首は成立しません。そのため、自首をする場合は速やかに捜査機関に行く必要があります。

証拠品を準備しておく

自首をしたのに犯行内容を信じてもらえないのでは成立しません。口頭での説明だけでは証拠が無いとみなされてしまうかもしれません。自首を成立させるには、証拠を準備しておくことも重要です。また、その場で逮捕や勾留されることもあるため、身の回りのものやお金も持っていきましょう。

自首した後はどうなるの?

自首が成立したあとの流れは次のようになります。

事情聴取

自首をした時に事情聴取がされることがあります。

自首調書を作成

自首を口頭でした場合に、自首調書を警察が作成します。これは刑事訴訟法241条2項で決まっています。

取り調べ

自首調書の作成が終了すると、通常の刑事事件と同じ流れになります。取り調べの際に事件の内容によって逮捕、勾留される場合もあります。

起訴するかどうか

警察や検察による取り調べが終了すると、検察官は起訴するかを決めます。不起訴になった場合は事件がそこで終了するのですが、起訴となった時には刑事裁判へと移ります。

まとめ

自首と出頭の違いはいかがでしたか?どちらも似ているようで、実は意味が違いました。「自首」とは犯人や事件が、捜査機関に把握される前に行くことでした。捜査機関に事件の内容や犯人が把握されている場合に、「私が犯人の○○だ」と名乗り出ることを「出頭」といいます。

自首をすることで刑が軽くなる場合や、身柄を拘束されない場合もあります。自首した後のことは知らない方も多かったのではないでしょうか?みなさんには縁の無いことだとは思いますが、知らないからこそ知りたくなるものですよね。犯罪をしてしまった時は、自首が成立するよう速やかに警察へ行きましましょう!

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みき
趣味は毎週の競馬と月1の乗馬(外乗)。女性ならではの視点からユニークな雑学を多数執筆。